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世田谷の司法書士三谷のブログ

換価分割について

2015年12月 9日 (水)

【換価分割とは】

換価分割とは、遺産を売却等で換価して、売却代金を共同相続人に分配する分割方法です。

相続財産が、不動産のみ、あるいは不動産と少しの預貯金などのケースで相続人間の分配の仕方が困難な場合に検討される方法です。

【例】
相続人A、B、Cは、唯一の相続財産である土地・建物を売却し、売却代金から売却に関して要する一切の費用を控除した残額を取得割合に応じて取得する。

原則的な換価分割は、まず法定相続人A、B、Cによる相続登記を行い、法定相続人全員により売却したうえで、売却代金を協議内容のとおり分配することになります。

【代償分割と換価分割の違い】

代償分割は、相続財産である不動産に元々居住する相続人がいて、継続して居住する場合等で利用され、その相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)を支払うことで解決する方法です。代償金額の決定、支払い方法(分割払いの場合、その回数等)、支払いの履行の確保など、難しい面が多々あります。

それに対して、換価分割は、不動産を売却等により金銭に換えて、その代金を分配する方法です。相続人が納得のうえで売却等ができれば、不動産の評価額の問題や支払いの履行確保の問題も生じません。

相続財産である不動産に居住する相続人がいない場合には、有効な方法となります。

【換価分割における問題点と便宜上の単独相続登記】

相続不動産の売却等のためには、原則として、一旦、法定相続人名義にする相続登記を行い、相続人全員で協力して不動産を売却しなければなりません。

しかし、①相続人が多数存在する場合、②遠方に居住する相続人がいる場合、③相続人の中に高齢者の方がいる場合等、相続人全員が売却手続に協力することが困難なケースもあります。このような場合、遅々として手続きが進まないというケースも出てくるでしょう。

その解決策として考えられるのが、「相続人の中で、代表者を決めて、便宜上、代表者単独名義で相続登記をを行い、代表者が不動産の売却等・換価・代金の分配を行う」という方法です。

【便宜上の単独相続登記で注意すべきこと】

便宜上の単独相続登記を行う場合、注意すべきことは、遺産分割協議書の分割協議の内容をどのように記載するかという点です。

法務局に対しては、便宜上の単独相続登記を認めてもらう内容の遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、税務署に対しては、便宜上の単独相続登記をした後の換価・換価代金の分配を、贈与税の課税が問題とされないような内容の遺産分割協議書を作成する必要があるのです。

【例】

1.相続人Aは、下記の土地・建物を取得する。

  不動産の表示 省略

2.相続人Aは、前項の不動産を、速やかに売却・換価するものとし、売却代金から売却に関する一切の費用(不動産仲介手数料、 登記費用、・・・・・・)及び売却が完了するまでに要する管理費用等を控除した残額を、全相続人の間で下記の相続分に従って、分割。取得する。

 実際のケースでは、売却まで一定期間居住したり、土地が借地権であったりするなど、さまざまなケースがあります。

司法書士に登記申請の依頼をする場合には、依頼者である相続人は、司法書士に、相続人間の協議内容、要望等をメモ書きするなどしてしっかり伝えることが重要です。

登記申請の代理人となる司法書士は、協議内容や要望を確認し、各相続人の意思確認をします。そして、協議内容を実現し、税務上の問題が生じないように、書面の作成、登記申請を行うことになります。

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