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司法書士紹介

司法書士 三谷

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

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司法書士 三谷

三谷司法書士事務所風景
三谷司法書士事務所
〒155-0031
東京都世田谷区北沢
2-10-15 下北沢
ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

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遺言

遺言の種類

遺言の種類

遺言は要式行為とされています。つまり、ある一定の形式を守ったものでなければ、無効になってしまうのです。遺言があることで、無用な争いを避けられたり、亡くなった方の意思を実現できたりするのですが、要式を守らないことで無効になってしまうのは、もったいないことです。

遺言には、普通の方式と特別の方式の2つの方式があり、さらにそれぞれいくつかの方式に分れます。

1.普通方式の遺言

自筆証書、公正証書、秘密証言があります。

・自筆証書遺言

全文、日付、氏名を自書し、印を押さなければなりません。
したがって、ワープロ打ちや代筆はいけません。
変更した場合は、その場所を指示して変更したことを付記して署名し、変更した所に印を押します。印は、認印でもOKです。
また、封筒に入っていなくても有効です。

自筆証書遺言は、自書できちっと書けば費用がかからないのがよい点ですが、
形式や内容に不備のある遺言を残してしまったり、遺言を発見した相続人などにより破棄、隠匿、改ざんをされてしまう危険性があります。

・公正証書遺言

遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書として作成する遺言です。
公証人は、裁判官や検察官の経験者が務めており、法律の専門家の手で作成されますので、安全確実な遺言です。また、検認が必要でないこともメリットです。
一方、一定の費用がかかること、2人の証人が必要なことがデメリットです。

・秘密証言遺言

遺言に署名捺印をしたものを封に入れ、その封したものに公証人と2人の証人にも署名してもらい、内容を明かさないままで遺言としてもらいます。
ただ、内容のチェックはないので、無効の危険は残ります。
なお、この場合の遺言内容はワープロで作成されたものであってもかまいません。

2.特別方式の遺言

特別方式の遺言は、遺言者に死亡の危険が迫っている場合に許される遺言です。
危急時遺言と隔絶地遺言があり、危急時遺言には一般危急時遺言難船危急時遺言
隔絶地遺言には一般隔絶地遺言船舶隔絶地遺言があります。

・一般危急時遺言

病気や負傷など死亡の危険が迫った場合の遺言で、証人3人以上の立会いが必要です。
証人のうちの1人に遺言者が遺言内容を口授し、口授を受けた者が筆記をして、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
各証人は、筆記が正確なことを確認した後、署名・押印します。
20日以内に家庭裁判所で確認手続を経ない場合、遺言が無効となります。

・難船危急時遺言

船舶や飛行機に乗っていて死亡の危険が迫った場合の遺言です。
証人2人以上が署名・押印します。
遅滞なく家庭裁判所で確認手続を経る必要があります。

・一般隔絶地遺言

伝染病による行政処分によって交通を断たれた場所にいる場合の遺言で、警察官1人と証人1人の立会いが必要です。
家庭裁判所の確認は要りません。

・船舶隔絶地遺言

船舶に乗っていて陸地から離れた人の遺言です。
飛行機の乗客はこの方式を選択することはできません。
船長又は事務員1人と、証人2人以上の立会いが必要です。家庭裁判所の確認は要りません。

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遺言でできる事

遺言でできる事

遺言は、法で定められた相続関係を変更することであるといいました。
しかし、その他にも遺言によってできることはたくさんあります。
遺言でできる事項は、法律によって定められています。

遺言で可能な事

  • 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
  • 遺産分割の方法を決めること
  • 特定の相続人を廃除(相続人から除く)すること
  • 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
  • 遺言執行者の指定等
  • 子の認知
  • 後見人の指定
  • 寄付行為、信託等

遺言でできることは多岐にわたりますが、万能ではありません。
遺言で相続分の指定をしたり、遺贈をしても、遺留分の範囲で遺言の自由は制限さることがあるということは前述した通りです。
また、生前にされたのでは紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしかなしえないような事項もあります。
その他個々の要件は法律によって非常に厳格に定められているのです。
せっかく遺言書を作成したのに、法的に無効な遺言書だった...などといったことのないよう、気をつけましょう。
また、有効な遺言の前提となるものは法律です。
複雑なものになると学者の間でも争いがあることもあります。
個々の具体的な状況をしっかりと把握し、必要に応じて、弁護士や司法書士、行政書士等の専門家に相談するようにしましょう。

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遺言の注意点・遺留分

遺言の注意点・遺留分

遺言の作成に際しましては、以下、注意点を考慮にいれた上での作成をお勧めいたします。

注意点・遺留分は考慮にいれましたか?

一定の親族の方には相続財産の最低限の取分(遺留分)が法律上認められています。
仮に遺言で、「当該親族には相続財産を渡さない」という内容にしたとしても、言われた相続人には、遺留分を請求する権利がありますので、相続が円滑に進まなくなる場合があります。
遺言書を作る際には遺留分を考慮に入れた内容で作成することが望ましいといえます。

注意点 遺言執行者は選びましたか?

円滑な相続実現するには、遺言の内容を被相続人の代わり(本人は亡くなっていますから)に実現・実行する方がいてはじめて行えるといえます。
相続に関するお手続きは何かと煩雑で、遺言の執行者の方は何かと苦労されるのではないでしょうか。
そのような場合、あらかじめ遺言の内容で遺言執行者を選んでおくこともできます。

遺言執行者には、多少多くの財産を報酬として分配することにすれば、円満な相続が実現するだけでなく、この遺言執行者をあらかじめ選任することで、相続発生後すぐ、手続に着手することができます。

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遺言の書き方

遺言の書き方

遺言には「相続、財産処分、身分行為」の3つについて効力が認められています。
それらを具体的に遺言を書くことで様々なメリットが発生します。

1.相続の仕方について

遺言を書くことでできる一番大きなことは、
相続の仕方について遺言者の意思を反映させることができることです。

遺言者がこの人には多く、あの人は少なくてよいと考えたら、そのように遺言すればよいのです。
また、事業を運営していたり、家業がある場合など、事業を継ぐ方に一定の財産を与えておく必要もあります。

遺言がない場合、遺産を相続するには、原則として相続人全員で遺産分割協議書を作成し、法務局や金融機関などに提出しなければなりません。
しかし、相続人の間で意見がまとまらなかったり、相続人の中に簡単に連絡が取れない者がいる場合、遺産分割協議書の作成には時間がかかります。そして、相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合、各種の軽減特例を受けられなくなるのです。

また、亡くなった方の意思がわからないことで、遺産分割協議の過程で、親族の間でわだかまりが残ったりする場合もあり得ます。

信頼できる第三者や親族内の方がいる場合は、遺言執行者を定めておくとスムーズに相続手続を進めることができます。
例えば、預貯金の払い戻しや不動産登記等も執行者がいることで、手続を円滑に進めることができ、相続手続の負担を軽くすることができます。

様々な事情で、生前贈与を行った場合も遺言は有効です。
つまり、元々の相続分の一部、または全部を生前贈与した場合、相続の公平を期すためにその分を相続財産から外しておくことができます。
例えば、A、B、C3人の子どもがいて、Aに財産を生前贈与していた場合、BC二人だけに相続させるよう遺言を残すなどです。
相続時精算課税などの制度を利用した場合など、有効でしょう。

2.財産処分について

もっとも大きなものは遺贈です。
遺贈とは、死後、遺産を特定の人に贈ることです。
遺贈は法定相続人に対しても行えますが、法定相続人以外の人に対して行うこともできます。
内縁の妻、療養中に世話をしてくれた人、相続権がない兄弟姉妹、子どもが生きている場合の孫などに財産をのこしたいとき、遺言は効力を発揮します。また、相続人がいないケースだと、自分の財産はそのままでは国に帰属してしまうことになります。
しかし、世話になった人や寄付したい対象等があれば、遺言でそうした対象に遺産を残すことも可能です。

3.身分行為について

一番考えられるのは、婚姻外の子どもの認知です。
生前できなかった婚姻外の子どもの認知については、遺言ですることができます。
非嫡出子(婚姻外の子ども)の法定相続分は嫡出子の2分の1ですが、遺言によって平等にしておくことも可能です。

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公正証書遺書

公正証書遺書

公正証書遺言は専門家である公証人が作成した遺言書ですから、内容が複雑であっても法律的に不備が無く、後に有効性が争われる可能性は低いと、言えるでしょう。

「公正証書遺言」の「遺言書」は、「遺言者」が「公証人」に「遺言」の趣旨を口授し、「公証人」が「遺言者」の意思を正確に文章で表したものです。

「公証人」とは...

『裁判官』や『検察官』‥など、法律の知識を有し法律実務に携わった経験をもつ、法律の《専門家》です。
そして、法務大臣によって任命される『公務員』であり、《公文書》としての「公正証書」を作成します。
「公正証書遺言」は、「公正証書」の一つです。
「公証人」は、『公証(人)役場』にいます。

☆日本公証人連合会ホームページ『公証人と公証役場』
→http://www.koshonin.gr.jp/a2.html

「公正証書遺言」では...

「公証人」が、『公証役場』において、2名以上の『証人』の立会いのもとで「遺言書」を作成します。

民法(公正証書遺言) 第九百六十九条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  • 証人二人以上の立会いがあること。
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
    ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  • 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

「公証人」が作成する「遺言書」は、原本/正本/謄本の、三部あります。原本は『公証役場』で保管され、正本と謄本は「遺言者」に渡されます。
署名・押印は、「遺言者」『証人』「公証人」の各人について必要です。「遺言者」と『証人』が使用する印鑑は『実印』であり、『印鑑証明書』を持参しなければいけません。

「公正証書遺言」には、「公証人」や『証人』が介入します。したがって、「遺言」の存在とその内容を、完全に秘密にすることができません。

しかし、作成の現場も原本の保管場所も、証人だらけ(?)なので...「遺言書」が隠匿されたり、偽造/改ざん/破棄されるなどの恐れがありません。

「公正証書遺言」は、字が書けない人も、「遺言」をすることができます。そして、手が不自由なため自書で署名するのが困難な人については...「公証人」が代書することが、法律で認められています。

民法(公正証書遺言の方式の特則) 第九百六十九条の二
  • 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
  • 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
  • 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

また、「遺言者」が高齢や病気などのため、『公証役場』へ行くことが困難な場合は...「公証人」が、「遺言者」の自宅や病院などへ出張して、「遺言書」を作成することができます。

「公正証書遺言」は、「自筆証書遺言」と比べると、〈安全で確実である〉と言えるでしょう。しかし...〈『公証役場』へ行ける2名以上の『証人』を依頼する〉〈『実印』と『印鑑証明書』を持参する〉‥など、手続きが煩雑な面があります。(『証人』は、『公証役場』で紹介してもらえますが‥)

また、「公証人」の費用(手数料)がかかります。その手数料は、相続財産(=遺産)が多くなるほど高くなります。

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