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司法書士紹介

司法書士 三谷

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

事務所アクセス

司法書士 三谷

三谷司法書士事務所風景
三谷司法書士事務所
〒155-0031
東京都世田谷区北沢
2-10-15 下北沢
ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

業務エリア

世田谷区 杉並区 中野区 新宿区 渋谷区 目黒区 大田区 品川区 その他東京23区の相続・遺言・登記
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その他の地域の方もご相談下さい。
オンライン申請は全国から承ります。

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相続の基礎知識

相続が発生したら

相続が発生したら

相続が完了するまでの手続は、非常に多く、かつ面倒でとても複雑な手続を踏まなくてはなりません。
途中に間違いがあればすべてやり直しになることもあります。
相続をスムーズに終わらせる為にも、まずは下記項目をチェックして見てください。

  • ・遺言は残されているか?
  • ・誰が相続人なのか?
  • ・財産がどれだけあるのか?
  • ・財産をどのように分けるか?
  • ・相続税は発生するのか?
  • ・不動産などの名義変更に必要な準備はなにか?

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相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

相続の開始は人の死亡からはじまります。親族に不幸があると、通夜・葬式、四十九日の忌明まで、落ち着く暇もない状態で慌ただしく過ぎてゆきます。
しかし、そんな中でも官公署などへの届け出の期限は非情にも迫ってくるのです。
そして、これらの届け出の期限を守らなかったり、忘れていたりすると、相続人は思わぬ不利益を負ってしまうおそれがあります。

ここでは、相続発生から手続きの流れをタイムチャートで一挙に公開したいと思います。

相続手続きの流れ

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法定相続と相続人

法定相続と相続人

1.法定相続人について

法律で決められた相続人のことを法定相続人といいます。
では、法定相続人はどのような規定で決まるのでしょうか?
誰が法定相続人になるかは民法の規定により確定していきます。
民法では配偶者及び被相続人との血縁の深い者を優先的に法定相続人とするように規定しています。
具体的には一定の法則があり以下のように確定していきます。

被相続人に妻(=配偶者)と子がおり、父母がいる場合
配偶者と子は常に法定相続人となります。
父母は子がいるので法定相続人となりません。
配偶者と子は常に法定相続人
被相続人に妻はいるが子はおらず、父と兄がいる場合
配偶者は常に法定相続人となります。
被相続人に子がいなかった場合なのでの父母が法定相続人になります。
なお、兄は父母がいるので法定相続人となりません。
子がいなかった場合なのでの父母が法定相続人
被相続人に妻はいるが子はおらず、父母がいないが兄がいる場合
配偶者は常に法定相続人となりますので法定相続人です。
被相続人に子も父母もいないので兄が法定相続人になります。
配偶者は常に法定相続人
被相続人に妻、子はおらず、父と弟がいる場合
被相続人に子、妻、母がいなかった場合なので父が法定相続人です。
弟は父がいるので法定相続人となりません。
父が法定相続人
■■ 少し特殊なケース ■■
・被相続人に子はいるが養子である場合

養子は子と同じように扱われますので常に法定相続人になります。

・被相続人の妻が妊娠中である場合

民法では妻が妊娠中である場合に、生まれてくる子の権利を保護するために胎児を既に生まれた子と同じように扱っています。
よって常に法定相続人になります。

・代襲相続(孫、甥の場合)について

被相続人に子がいたが被相続人より先に亡くなっていた場合、その子の子(つまり孫)が相続人となります。これを代襲相続といい、孫を代襲相続人といいます。孫が代襲相続人の場合は子と同じように扱われますので常に法定相続人となります。
また、兄弟姉妹が法定相続人であったが被相続人より先に亡くなっていた場合にも、その兄弟姉妹の子(つまり甥)が代襲相続人となります。甥は兄弟姉妹と同じように扱われますので被相続人に子も父母もいなかった場合には配偶者とともに法定相続人となります。

・法定相続人としての資格を失う場合

民法は法定相続人となる者を決めていますが、その資格を失う場合も決めています。その制度には欠格、廃除の2つがあります。

欠格
相続の争いに関して被相続人を殺そうとしたり、遺言書を偽造したというような、社会的に相続人としてふさわしくない行動をとった場合には自動的に相続人としての資格を失うことになります。これを欠格といいます。

廃除
相続欠格ほど犯罪性はないものの、被相続人が虐待や侮辱を受けたりした場合には、被相続人が生前に、あるいは遺言で家庭裁判所に申し立てることにより相続人としての資格を失わせることができます。これを廃除といいます。

2.法定相続分について

法定相続人が誰であるかを確定することはできました。次は、それぞれの法定相続人が、どれくらいの割合で相続することができるかを確定していきます。
この割合のことを法定相続分といいます。法定相続分も法定相続人と同じように民法の規定により以下のとおりに確定していきます。

・配偶者と子が法定相続人であった場合

それぞれ2分の1ずつの割合になります。子が何人いても配偶者は2分の1の割合になります。
子は残り2分の1を人数分で均等に割ることになります。
例えば子が2人と配偶者が法定相続人であった場合、配偶者は2分の1、子はそれぞれ4分の1の割合になります。

・子が養子である場合

養子は実の子と同じ扱いになります。
上の例で、子の一人が養子である場合、それぞれ4分の1の割合になります

・被相続人に配偶者と血のつながりがない子がいる場合

例えば被相続人と愛人との間に子がいたような場合です。
他の子の2分の1の割合になります。
上の例で、子の一人が配偶者と血のつながりがない場合、配偶者と血のつながりのある子は6分の2、配偶者と血のつながりのない子は6分の1の割合になります。

・配偶者と父母が法定相続人であった場合

配偶者が3分の2の割合になります。父母は残り3分の1を人数分で均等に割ることになります。
例えば父母と配偶者が法定相続人であった場合、配偶者は3分の2、父母はそれぞれ6分の1の割合になります。

・配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であった場合

配偶者が4分の3の割合になります。
兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等に割ることになります。
例えば兄と妹と配偶者が法定相続人であった場合、配偶者は4分の3、兄と妹はそれぞれ8分の1の割合になります。

・配偶者がいない場合(子のみ、あるいは父母のみ、または兄弟姉妹が法定相続人であった場合)

それぞれの場合において法定相続人の人数分で均等に割ることになります。
例えば妻がおらず子3人が法定相続人であった場合、それぞれ3分の1の割合になります。

3.相続人確定のための必要書類

ここまでで法定相続人は誰なのか、また法定相続分がどのくらいなのかの判断はできたのではないでしょうか。
しかし、それはあくまでも身内のなかで決められたものであり、相続税の申告や不動産の名義変更のためには、そのことを公に証明する書類を用意する必要があります。
具体的な必要書類は戸籍謄本などになりますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しましょう。取得した戸籍謄本を確認していく上で被相続人が生前に子を認知していたことなどが発覚する可能性があります。この場合には法定相続人や法定相続分が変わってくる場合がありますので、慎重に確認をしましょう。
また、相続を受ける側の法定相続人についても現在の戸籍謄本を取得しておきましょう。

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相続財産のあらまし

相続財産のあらまし

遺産や相続財産とは、『亡くなった方が残した「権利と義務」のこと』です。
つまり、遺産には、不動産や金融資産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということです。

1.プラスの財産

不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

2.マイナスの財産

借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
保証債務
 
その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

3.遺産に該当しないもの

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

4.遺産の評価方法

民法上定められていないため、一般的には、「遺産の評価方法は、時価で換算する」ことになります。

ただし、遺産の評価においては、

  • 評価方法により、相続税の評価額が変わってくる
  • 民法と税法で、遺産の対象とその評価の扱いが異なる

など専門的な判断が必要です。

相続財産は、

  • 一定額を超えた場合に、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。
  • また評価額によって、相続できる額、税金も変わってきます。

したがって、相続に詳しい税理士・不動産鑑定士に相談する必要がありますので、当センターで、適切な専門家をご紹介させていただきます。

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