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世田谷の司法書士三谷のブログ

相続に配偶者を優遇 民法改正要綱案、「居住権」新設

2018年1月 17日 (水)

高齢化社会などに対応するため、遺産相続のあり方について検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は16日、相続関係の民法改正の要綱案をまとめた。被相続人(死亡者)の配偶者がこれまで住んでいた家に住み続けられるよう「配偶者居住権」を新設するなど、法的に結婚している配偶者の優遇を強く打ち出した内容。法案は22日から始まる国会に提出される見通しだ。


    総務省の平成26年全国消費実態調査によると、2人以上世帯の家計資産に占める不動産の割合は全国平均で約66・5%に上る。子供がいる場合の配偶者の法定相続分は遺産の2分の1のため、法定相続分で分割した場合、子供の取り分を捻出するため家を売却するなどの必要性に迫られる


    そこで要綱案では、住んでいる家に限って所有権とは別に「配偶者居住権」を新設。この権利を設定すると、他者がその家の所有権を持っていても、配偶者は住み続けることができるようになる。配偶者居住権は家の評価額よりも低くなるので、配偶者が法定相続分で相続しても、住んでいる家を失わない上に、現金を相続することができるケースが増える。配偶者居住権の評価額は住む年数などに応じて変わる。また、権利を行使するためには登記しなければならない。


    これ以外にも配偶者優遇として、結婚してから20年以上たった夫婦に限り、配偶者から遺言による遺贈もしくは贈与された居住用の家は遺産分割の対象から外せる規定も設けられた。
1/17(水) 7:55配信 産経新聞


相続制度の大幅な見直しは、約40年ぶりとのこと。
配偶者が、これまで住んでいた家に住み続けられるようにするのは良いとして、「子供の取り分を捻出するため家を売却するなどの必要性に迫られ」たケースは、それほど多かったのでしょうか?
配偶者居住権の評価の方法、権利を行使するための登記の方法など、不明な点も多々あります。

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