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世田谷の司法書士三谷のブログ

数次相続の登記(1)

 

数次相続の登記とは、亡くなった方(被相続人)Aさんの名義になっている不動産について、相続登記をしていないうちに、Aさんの相続人Bさんが亡くなった場合にする登記のことです。

相続登記の依頼をいただく中には、けっこう数次相続の案件があります。短期間のうちに、ご両親が亡くなられてしまう場合などは、結果としてまとめて処理せざるを得ないことがあるのです。

事例を挙げて考えてみます。

【事例1】
父Aさんの次に母Bさんが亡くなり、両親に子Cさん、Dさんがいて、法定相続する場合があります。法定相続分で相続する場合は、まず父Aさんから、B、C、Dの3名が持分を取得する内容の相続登記をします。続いて母Bさんから、Cさん、Dさんの2名が持分を取得する内容の相続登記をします。Cさん、Dさんは、2分の1づつの持分を取得します。
法定相続分で取得する登記の場合は、必ず、2回の登記をしなければなりません。

【事例2】
当事者が事例1と同じで、相続人であるCさん、Dさんが、遺産分割協議をして相続登記する場合は、Cさん、Dさんは、父Aさん、母Bさん双方の相続人の立場でまとめて遺産分割協議を行います。一方のみが不動産を取得しても良いし、共有で取得してもかまいません。相続登記は、1回で済みます。

遺産分割を行う場合は、被相続人Aさん、被相続人Bさんの法定相続人が同一であるときは、遺産分割協議をまとめて行うことができるうえに、相続登記の申請も1回で済むのです。


登記の観点だけで考えると、数次相続の場合、法定相続分で相続する場合は、2回の登記申請をして登録免許税を多く納付することになります。

【事例3】
被相続人Aさん、被相続人Bさんの法定相続人が異なる場合があります。被相続人Aさんに前妻との間の子Eさんがいた場合です。

被相続人Aさんの遺産分割協議は、Cさん、Dさん、Eさんで、被相続人Bさんの遺産分割協議は、Cさん、Dさんで別々に行う必要があります。
そうすると、登記申請をする際の登記原因が2つ存在することになります。ただ、このような場合でも、第1の遺産分割で亡くなったBさんだけが相続したという場合(Eさんは、他の財産を取得することで合意など)は、亡くなったBさん名義の相続登記を省略して、最終的に相続した方名義(Cさん又はDさんの単独、あるいはCさん、Dさんの共有)に相続登記をすることができます。

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