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司法書士紹介

司法書士 三谷

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

事務所アクセス

司法書士 三谷

三谷司法書士事務所風景
三谷司法書士事務所
〒155-0031
東京都世田谷区北沢
2-10-15 下北沢
ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

業務エリア

世田谷区 杉並区 中野区 新宿区 渋谷区 目黒区 大田区 品川区 その他東京23区の相続・遺言・登記
狛江市 調布市 稲城市 多摩市 町田市 三鷹市 府中市 立川市 八王子市 その他東京都下の相続・遺言・登記
川崎市(多摩区 麻生区 宮前区 川崎区 高津区他)横浜市(中区 西区 南区 神奈川区 港北区他 )その他神奈川県下の相続・遺言・登記 埼玉県 千葉県 栃木県 茨城県 群馬県 静岡県の相続・遺言・登記を承ります。
その他の地域の方もご相談下さい。
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遺産承継業務

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)とは

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)とは

東京世田谷の三谷司法書士事務所では、相続人の方からのご依頼を受け、遺産承継業務(相続財産管理・処分の業務)を行っています。

遺産承継業務とは、被相続人の相続財産を各相続人に配分したり、不動産等の財産を管理・処分したりする業務です。

相続手続は、不動産、預貯金、株式等の財産の種類によって窓口が異なり、手続のために作成する書類、取得しなければならない戸籍謄本等の書類も多岐に渡ります。また、相続人どうしが疎遠であったり、遠隔地の相続人と連絡を取るのが大変であるなど、様々な事情によって相続人がご自身で行うことが困難な場合が少なくありません。

そのような場合、司法書士に遺産承継業務をご依頼いただければ、司法書士が提出書類の作成、必要書類の収集、財産ごとの各窓口への手続を代行致します。

遺産承継業務の内容

1.戸籍謄本(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定

2.遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整

3.不動産の名義変更(相続登記の申請)

4.預貯金口座、出資金等の解約、名義変更

5.株式、投資信託等の解約、名義変更

6.生命保険金・給付金等の請求

7.アパート等の収益物件の管理

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司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)とは

司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)とは

司法書士が遺産承継業務(相続財産管理・処分の業務)を業務として行うことができることは、司法書士法第29条及び法務省令(司法書士法施行規則31条)に明記されております。

司法書士法第29条

(業務の範囲)
第29条 司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

1 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部(以下省略)

司法書士法施行規則31条1項1号

(司法書士法人の業務の範囲)
第31条 法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、 他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

* 上記の規定の仕方は、「司法書士法人の業務の範囲」を定めた形になっております。これは、司法書士は他士業の独占業務ではない業務を付帯的に行うことができ、また実際にも行っているのですが、司法書士法人がこれらの業務を行うためには、定款にその旨を定める必要がある旨を規定したものです。
つまり、すべての司法書士は法令等に基づき、司法書士法施行規則31条1項1号にかかげる業務(遺産承継業務、不動産の任意売却、遺言執行者等を含む)を行うことができるということです。

【注意事項】

司法書士が行うことができる遺産承継業務の範囲は、法29条に「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるもの」と規定されていることから、司法書士の業務範囲による制限を受け、また法令等により弁護士等の他士業の独占業務として定められているも業務を行うことができません。
例えば、税務署類の作成等の税理士業務や訴額140万円を超える紛議のある事案等です。財産管理業務に関連して、法的な紛争の発生が明らかである場合は、業務受任後であっても辞任せざるを得ない場合もありますので、ご注意下さい。

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三谷司法書士事務所に依頼するメリットとは

三谷司法書士事務所に依頼するメリットとは

高額で重要な財産の管理、処分を行うには、高度な法的知識、業務の習熟度を持っているのは当然のこと、高度な倫理観を持ち、万が一の場合に損害を賠償できることが必須の条件になります。

司法書士三谷耕三は、下記に記載するとおり、財産管理業務を行うための資格・資質・条件を有し、日々、財産管理に関連した活動を充実させております。貴重な財産の管理・処分を安心してお任せいただけるということが、何物にも代え難いメリットといえます

1.一般社団法人日本財産管理協会の認定会員であること

当事務所の司法書士三谷耕三は、司法書士としての10数年にわたる実務経験を持ち、一般社団法人日本財産管理協会の認定会員と活動しております。日本財産管理協会の詳細を確認→

日本財産管理協会とは、遺言執行や銀行手続などの遺産承継事務、その他財産管理業務をおこなう司法書士有志が設立した一般社団法人です。

司法書士三谷耕三は、日本財産管理協会の認定研修を受け、所定の単位を取得し、かつ司法書士の職業賠償責任保険に加入し、 万一の場合でも保険による損害賠償が可能である等の資格登録要件を具備していることによって、「財産管理マスター」の名称を持つ認定会員として名簿登載されております。

2.公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員としての成年後見業務の経験や活動

司法書士三谷耕三は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員として、家庭裁判所から多数の案件で、成年後見人等、成年後見等監督人に選任され、円滑かつ安全に業務を行ってきました。成年後見センター・リーガルサポートの詳細を確認→

さらに、成年後見センター・リーガルサポート内におきましても、会員である個々の司法書士の後見事務を監督する立場(会員の事務を直接、指導、助言したりする事務担当者、司法書士の後見業務に対する苦情・相談を処理する業務監督委員等)で多くの活動をしております。

これらの業務や活動を行いながら、高度な倫理観が培われ、自らを律して財産管理業務に励むことができております。

よって、ご依頼者の方から貴重な財産の管理・処分を安心してお任せいただけるものと自負しております。

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