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世田谷の司法書士三谷のブログ

海外居住者がいる場合、遺産分割協議書と署名証明について

2014年10月 9日 (木)

 海外に居住している方が関係する登記を申請する場合に、署名証明書、在留証明書が必要になることがあります。やはり多いのが、遺産分割協議書を作成して相続登記をする時です。

海外に居住している方が法定相続人の一人であれば、登記名義人にならなくても、遺産分割協議書に署名しなければなりません。一般的には、遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印による押印をしたうえで、全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。しかし、海外に居住していて日本に住民登録が無いときには、日本で印鑑証明書を取得することができません。

 その場合、印鑑証明書に代わるものとして、署名証明が利用されます。署名証明は、在外公館が発行するもので、申請者の署名及び拇印が領事の面前でなされたことを証明するものです。

 署名証明には、次の2つの種類があります。
1.持参した書類(遺産分割協議書)と署名証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証したもの。

2.申請者が署名(及び拇印を押捺)したものを単独で証明するもの(署名証明のみを単独で発行)。

1.の署名証明を受ける場合の手続きは、次のようになります。

 ① 遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で署名および拇印を押捺します。

 ② 上記の遺産分割協議書と署名証明(サイン証明)書を綴り合わせて割り印をしてもらいます(奥書認証)。

遺産分割協議書への署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずに持参します。また、領事館等に行く際は、日本国籍を有していることが確認できる書類(有効な日本国旅券、本邦公安委員会発行の有効な運転免許証)も併せて持参します。

実際に、登記申請に添付する署名証明は、どちらの証明でも構いません。
1.の署名証明を受ける場合、海外居住者との書類の受渡し、海外居住者が在外公館に出向くことなどに、比較的に時間的余裕があることが必要ですが、証明の方法としては確実です。
2.の署名証明の場合は、遺産分割協議書に署名(及び拇印を押捺)をする際に、署名証明の署名と異ならないように意識して署名した方が良いでしょう。予め、署名証明を受けて証明書を保管しておけば、手続きを速やかに進めるのに有効な方法です。

他にも、相続登記、遺産分割協議書について疑問があれば、東京都世田谷区の三谷司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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