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司法書士紹介

司法書士 三谷

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

事務所アクセス

司法書士 三谷

三谷司法書士事務所風景
三谷司法書士事務所
〒155-0031
東京都世田谷区北沢
2-10-15 下北沢
ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

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相続・遺言に関する登記

遺言書がある場合

遺言書がある場合

法的に有効な遺言があれば、原則として、その遺言の記載内容にしたがって登記手続をすることになります。
遺言書が公正証書遺言の場合は、そのまま登記の必要書類として使用できますが、それ以外の遺言書の場合は家庭裁判所での検認の手続が必要になります。
遺言書が封印されている場合は勝手に開封することはできません。

相続による移転登記をするためには、原則として遺言書に、相続人に対して「相続させる」という文言が記載されていることが必要です。
もし、遺言書の記載が特定の者に対して「遺贈する」となっていたり、相続人以外の者に対して、「相続させる」と記載されていれば遺贈の登記をすることになります。 相続の登記と遺贈の登記では、次のように取り扱いが異なります。

  相続による所有権移転登記 遺贈による所有権移転登記
登録免許税 0.4% 2%
農地の場合の農地
法の許可の要否
不要 必要(特定遺贈の場合)
登記の申請方法 相続人の単独申請 受遺者(権利者)と、遺言執行者又は相続人全員(義務者側)との共同申請

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遺言書がない場合

遺言書がない場合

法的に有効な遺言がない場合、通常は相続人全員の合意による遺産分割協議をして、各相続人が取得する財産の分配を行います。

遺産分割協議の結果、合意に達した場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印して、印鑑証明書を添付します。

共同相続人間で合意に達せず、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。 家庭裁判所の遺産分割調停によっても話し合いが纏まらない場合には、家庭裁判所において審判をすることになります。

遺産分割協議が整えば、不動産については、相続による所有権移転登記を登記所に申請することになります。

  相続による所有権移転登記
登録免許税 0.4%
農地の場合の農地
法の許可の要否
不要
登記の申請方法 相続人の単独申請

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相続登記完了までの流れ

相続登記完了までの流れ

被相続人名義の不動産がある場合、遺言や遺産分割協議によって、その不動産を取得する相続人が決まります。
不動産を取得した相続人は、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する手続きをしなければなりません。
不動産の名義を変更せずに放置しておくと、後々紛争になることもあります。
できるだけ速やかに手続きを済ましておく必要があります。

相続登記完了までの流れは、以下のようになります。

  • 法務局で閲覧するなどして被相続人名義の不動産について調査する
  • 原則として遺言書の内容に従って相続人が決定、もしくは相続人全員で遺産分割協議書を作成
  • 戸籍謄本等の相続関係書類や登記に必要な書類を収集
  • 登記申請に必要な書類がそろったかチェックして整理
  • 登記申請書を作成、登録免許税の計算
  • 不動産を管轄する法務局に登記申請、登録免許税納付
  • 申請書や添付書類に不備がなければ、1週間程度で登記完了

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必要書類・登録免許税

必要書類・登録免許税

1.遺贈登記

遺言書にもとづいて、遺贈による所有権移転登記をする場合の必要書類は、以下のとおりです。

登録免許税は、不動産の価格の1000分の20です。

申請人 必要書類 備考
遺言執行者 遺言で指定した場合 遺言書
死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)
印鑑証明書
 
遺言で指定を委託した場合 遺言書
指定書
死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)
印鑑証明書
 
家庭裁判所が選任した場合 遺言書
審判書
印鑑証明書
 
相続人全員
(遺言執行者が就任しない場合)
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
その他相続関係を証する書面
印鑑証明書
住民票
権利証又は登記識別情報
受遺者 住民票
その他 固定資産評価証明書 被相続人が権利取得の登記の際に受領したもの
司法書士への委任状 受遺者の捺印は認印で可
義務者の捺印は個人の実印
固定資産評価証明書 市区町村役場(東京23区は都税事務所)

2.遺言による相続登記 

遺言書にもとづいて、相続による所有権移転登記をする場合の必要書類は、以下のとおりです。
登録免許税は、不動産の価格の1000分の4です。

必要書類 備考
被相続人 遺言書  
死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)  
その他相続関係を証する書面 遺言書で指定を受けた相続人が
子・配偶者以外の場合、必要になるときがあります。
住民票の除票または戸籍附票  
遺言書で指定を
受けた相続人
戸籍謄・抄本 実際に不動産を取得する相続人のみ
住民票 実際に不動産を取得する相続人のみ
その他 司法書士への委任状 捺印は認印でも可
固定資産評価証明書 市区町村役場
(東京23区は都税事務所)

3.遺産分割協議による相続登記

遺言書がない場合、遺産分割協議をして、相続による所有権移転登記をします。
この場合の必要書類は、以下のとおりです。

登録免許税は、不動産の価格の1000分の4です。

必要書類 備考
被相続人 出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本  
住民票の除票または戸籍附票  
その他相続関係を証する書面 被相続人に子がいない場合に、必要になるときがあります。
相続人 戸籍謄・抄本  
住民票 本籍の記載のあるもの
印鑑証明書 相続人全員のもの
遺産分割協議書 相続人全員が
署名(記名)・実印を押印
その他 司法書士への委任状(不動産を取得する相続人から) 捺印は認印でも可
固定資産評価証明書 市区町村役場
(東京23区は都税事務所)

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