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司法書士紹介

司法書士 三谷

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

事務所アクセス

司法書士 三谷

三谷司法書士事務所風景
三谷司法書士事務所
〒155-0031
東京都世田谷区北沢
2-10-15 下北沢
ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

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生前準備の基礎知識

円満な相続準備

円満な相続準備

円満な相続対策を進めていくためには、3つの項目を注意して進めていくといいかと思います。各項目の重要度は個人差がありますが、全項目を頭に入れて進めることが重要となります。また早期から実施することでより大きな効果が期待することができます。

円満な相続対策のためには、相続の発生した時だけではなく、今後のライフプランを考えつつ、所得税などの税金対策と一緒に考えていくことが重要です。

その1

相続税の対策
相続税額を少なくする節税対策です。
不動産活用や、生前贈与などを活用して相続税の財産評価額を下げる対策を行います
また、特例等もありますので、そのあたりも活用していきましょう。

不動産の活用
相続対策の最も代表的なものになります。
土地・建物の相続税評価額は、市場で売買されている時価よりかなり安くなるのが一般的です。
方法として、アパート経営などで貸家にすることで更に評価額を下げることもできますので、毎月の収入確保という観点でも有効な方法となります。

生命保険の活用
生命保険は500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
相続人が3人の場合は1,500万円までが非課税となります。
それを利用して、非課税限度額まで終身の死亡保険に加入することは効果の大きい対策となります。

生前贈与で対策
年間110万円までの贈与は税金がかかりません。金額は少ないですが、毎年実施すれば大きな効果となります。

その2

納税資金の対策

相続税対策を実施したとしても、多額の財産がある場合、相続税額をゼロにすることはできません。
相続税が多額にもかかわらず、相続財産に現金があまりない場合には非常に大切になります。
相続税対策を実施しても、相続税が発生して税金を納めるための現金を準備しておく必要があります。
特に相続財産に不動産や自社株の占める割合が高い方には重要な対策となります。

その3

遺産分割の対策
遺産分割での争いを防ぐための対策となります。
現在は仲がよい兄弟だとしても、いざお金が絡んでくると揉めることは少なくありません。場合によっては遺産分割が最も重要になってくる事もよくあります。
相続財産がある場合は、相続税がかからない方でもこの対策は必要となってくるので頭にいれておきましょう。

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遺言の利用方法

遺言の利用方法

遺言は、あなたの最後の言葉です。
残った相続人のためにも遺言を利用しましょう。これで、相続人の間の争いが防げるのなら、財産の多少にかかわらず残すようにしましょう。

以下のようなケースでは、トラブルや紛争を避けるためにも、遺言書を書いておいた方が良いでしょう。

  • ・子供がいない夫婦
  • ・法定相続人、あるいは相続人が一人もいない場合
  • ・相続人の数が多い
  • ・世話をしてくれた婿、嫁に財産をあげたい
  • ・相続人に行方不明者、意思表示が困難な人がいる
  • ・相続人以外にも世話になった人にあげたい
  • ・商売や事業を継ぐ子供に、多く分配したい
  • ・病弱な子や独身の子などの生活を考え、分配の割合を変えたい
  • ・自分の死後に、遺産トラブルが発生する可能性がある
  • ・内縁の夫(妻)や、隠し子がいる
  • ・財産の全部、または一部を特定の人、団体に寄付したい
  • ・再婚経験があり、配偶者や前婚の子との分配を調整したい
  • ・不動産、財産を、同居している子の名義にしておきたい
  • ・遺産の大半が不動産である
  • ・遺産がどのくらいあるのか、よくわからない

遺言による財産処分の効用

民法では、遺言による財産処分の自由を認めています。具体的には、財産の形成に貢献したり、生前、特に面倒を見てくれた者等に対し、民法と異なる割合で相続させ、または遺贈することが考えられます。

事業を承継するものに対して事業用財産を承継させたりするため、分割方法の指定等をすることが考えられます。そうでなくても、相続人の公平を欠かない形で分割方法を指定しておくことは、遺産分割をめぐる紛争の事前予防に役立つものです。

法律的にきっちりとした遺言であれば、死後、不動産の登記や銀行の手続きなども円滑に進みます。

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贈与の利用方法

贈与の利用方法

相続税対策として、相続開始前に準備できるものに贈与があります。
贈与とは、財産を無償で相手に与えることで、相手もこれを承諾したときに成立します。贈与による相続税対策の主なものは、以下のようになっています。

1.贈与税の基礎控除の利用

1年間に受け取った贈与財産については、基礎控除として110万円まで認められ、贈与税は課税されません。これを、"暦年課税制度"と呼んでいます。

例えば、配偶者である妻と子供2人に贈与する場合は、
1年間で、110万円×3人=330万円
10万間で、3,300万円
までは、非課税で財産を贈与できることになります。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税対象となります。

また、毎年、現金で110万円づつ長年定期的に贈与を繰り返した場合は、あきらかな相続税逃れとみなされ、贈与税が課税される可能性があります。これは"連年贈与認定"と呼ばれています。

これを避けるためには、

  • ・ときどき110万円を超える贈与を行い、多少なりとも贈与税を納める
  • ・贈与するたびに、贈与契約書を作成する
  • ・贈与するたびに、贈与の金額や内容、あるいは、贈与する時期をランダムに変える

などの対策を用いる必要があります。
贈与税を多少でも納めておけば、税務署の受け取り方もずいぶん違ってきます。

2.贈与税の配偶者控除の利用

配偶者から、居住用の不動産やこれを購入するための資金を贈与されたときは、最高2,000万円までの配偶者控除があります。基礎控除の110万円と合わせて、最高2,110万円までを相続税対策として利用できます。

ただし、夫婦の婚姻期間が20年以上必要で、この控除を利用できるのは1回だけなど、いくつかの条件を満たしていなければなりません。

3.住宅取得資金贈与税の特例を利用

20才以上の子供がマイホームの購入資金を、親から贈与してもらうときは、最高3,500万円まで控除されるものです。

この特例は、"相続時精算課税制度"を相続人が選択したときに、利用できる特例です。

相続時精算課税制度とは、相続が開始したときに贈与税と相続税を一括で精算する制度で、相続人は、この制度かあるいは、従来の暦年課税制度のどちらかを自由に選択することができます。

ただし、相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年課税制度に戻すことはできなくなり、年間110万円の基礎控除も利用できなくなります。

4.収益見込み財産の贈与

高い配当や株式や高い利回りの公社債券、あるいは賃貸収入を得ることのできる、マンションやアパートを贈与する方法があります。
贈与税は、株式、債券、不動産それ自体には課税されますが、それらからの配当や家賃収入に対しては、課税されることはありません。

もちろん、別に利子税や所得税がかかってきますが、金銭を直接贈与する場合に比べて、将来の収益を見込むことができ有利になります。

5.孫、ひ孫への贈与・相続

被相続人の子供ではなく、孫やひ孫の世代に直接贈与する方法です。

一般的に、
・被相続人→配偶者→子供→孫 あるいは、
・被相続人→子供→孫
に相続した場合、2~3回の相続となり、そのたびに相続税が課税されることになります。これを被相続人から直接、孫に贈与すれば1回の贈与税の負担ですむことになります。

しかし、相続税と贈与税を比較すると贈与税の方が、かなり割高になっています。そこで、孫やひ孫を被相続人の養子にして、贈与税のかわりに相続税を納付する方法が用いられるようになりました。

ただし、この方法も相続税対策として利用する人が多くなったために、現在では2割増の課税となっています。

これは、2割加算といわれるもので、被相続人の配偶者か1親等(=被相続人の子供か両親のみ)以外の人が、遺産を相続した場合は本来の相続税+その2割が相続税額となります。

これらの方法は、遺産の総額や相続人の数などの条件でいろいろなケースがありますので、どれが有利になるか税理士に相談することをおすすめします。

6.生命保険料の贈与

贈与を金銭で行なわず、相続人が必ず保険金を受け取れる生命保険に加入した形にして、その保険料を被相続人が負担する方法です。
具体的には、父親が保険料を負担して子供を生命保険金の受取人、保険契約者、名目上の保険料負担者にしておけば、将来子供が保険金を受け取ったときも、相続税や贈与税は課税されません。
(ただし、保険金に関しては雑所得や一時所得はかかってきますが。)

父親が実際に負担する保険料が、贈与税の基礎控除である年間110万円を、超えなければ非課税となります。
このとき注意すべきことは、将来必ず保険金が受け取れる保険を選ぶことです。生命保険には、定期保険、変額保険、終身保険、養老保険など多くの種類がありますが、終身保険が相続税対策には、一番適しているといえます。

終身保険は、契約した日から死亡するまで一生涯保障が続く保険で、保険を解約しない限り必ず保険金が受け取れる保険です。

なお、保険料の支払い方法は、大きく分けて一定期間保険料を支払う短期払いと、一生涯保険料を支払い続ける終身払いの2つがあります。父親が亡くなった後の保険料の負担を考えると、短期払いがおすすめといえます。

相続税対策で、生命保険料の贈与を利用する場合は、単に節税対策として考えるだけでなく、節税プラス子供の補償としてとらえると利用価値が高くなります。

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