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司法書士紹介

司法書士 三谷

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

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司法書士 三谷

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三谷司法書士事務所
〒155-0031
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相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、法定相続人となった際に、被相続人の残した財産がプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。

もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。

1.相続放棄を選択するとき

  • マイナスの財産が明らかに多い場合
  • 相続争いなどに巻き込まれたくない場合

2.相続放棄の手続き

相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!

ちなみに相続放棄申述受理通知書(そのコピーでも可)は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明できますが、稀に通知書ではなく証明書を要求する場合がありますので、その場合は家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請手続きを行えば交付されます。

また相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなり、相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということになりますので、仮に限定承認したい場合でも、相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば限定承認することが可能となります。

※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

※相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。

3.どこの家庭裁判所に?

  • 被相続人の住所地の家庭裁判所
  • 相続開始地の家庭裁判所

4.相続放棄と遺産分割協議

相続人が例え遺産分割協議や、相続人の間で相続を放棄すると言ったり、合意していたとしても、法的な効力はなく、その相続人は単純承認したと見なされますので、もしもマイナスの財産が多かった場合は、法定相続分については債務の負担義務が生じますので、財産を一切相続する意思がない場合は、必ず家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう!

5.相続放棄と遺留分

相続開始前の相続放棄は認められていません
相続放棄する場合は、必ず、「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述しなければ効力はありません。
また、遺留分は相続開始前の放棄も可能となっています。

6.単純承認と見なされる場合(民法 第921条より一部引用)

相続放棄したとしても、以下に該当する場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう。

  • 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。
  • 相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。

※葬儀費用を相続財産から支払った場合は、単純承認とはなりません。

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限定承認

限定承認

限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。
負債を相続したくないときに使われるが、現在あまり利用されていないとも言われる。
なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)、単純承認とみなされます。(民法915条1項、921条2号)

限定承認の方法

  • 相続人が数人あるときは共同相続人の全員が共同してのみ、行うことができるとされている(923条)
  • 915条1項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述しなければならない(924条)

限定承認の手続

限定承認とは、相続人にいわば相続財産承継において有限責任(逆に言えば単純承認は無限責任である)という恩恵をもたらすものであるから、相続債権者との利害調整が必要であり、民法では926条から937条までに詳細な手続が規定されている。

  • 相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて公告を行い(927条)
    知れている債権者には個別に催告を行う。
  • 公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をする(929条)
  • その後、受遺者に弁済をする(931条)
  • 相続債権者・受遺者に弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは、競売(民事執行法195条の規定により、担保権の実行としての競売の例による)による(932条本文)
  • ただし、相続財産の全部または一部について、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済することにより、競売を止めることができる(932条ただし書)

これらは相続放棄の規定と比べて煩雑であり、かつ限定承認をした者にさまざまな義務と事務処理を強いる内容になっているので、限定承認が好まれない原因の一つとなっている。

一方で、相続財産のうちに、相続人がどうしても手に入れたい財産、たとえば自宅であるとか、事業のために必要な財産が含まれるとき、相続債権の弁済が相続人の固有財産に食い込むリスクをおかすことなく当該財産を手に入れることができる(上述の932条ただし書の手続を利用)というのは、限定承認の主な利点の一つである。

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