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司法書士紹介

司法書士 三谷

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

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司法書士 三谷

三谷司法書士事務所風景
三谷司法書士事務所
〒155-0031
東京都世田谷区北沢
2-10-15 下北沢
ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

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暦年贈与と連年贈与

暦年贈与と連年贈与

贈与税は相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額等を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果が増大します。

例えば、子供3人、準備期間20年とすると、限度額いっぱいまで毎年贈与をしていくと、110万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転が無税で行うことができます。

1.連年贈与認定には注意が必要です

税務署に「連年贈与」と認定されてしまうような贈与をしてしまうと、一時に多額の贈与税が課されてしまうので注意が必要です。
「連年贈与」とは、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与した場合に、
最初から2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ、贈与の初年度に2,200万円全額に課税されてしまうものです。

贈与税は税率が高いので連年贈与認定された場合は多額の税額が課されてしまいます。

2.連年贈与とみなされないために

連年贈与認定を避けるためには、

  • 贈与契約書を贈与の都度作成する。
  • 受贈者本人の預金口座への振込み・110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す。
  • 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

といったことを行う必要があります。

3.相続税と贈与税の税率の差額を利用する

年間110万円までは、無税で贈与することが可能ですが、
相続財産が多い人、準備期間が短い人などは年110万円の贈与では節税効果が薄い場合があります。
そのような場合には、相続税の試算により相続税の税率を前もって確認しておき、その相続税の税率より低い税率が適用される金額の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても、結果として税金が安く済みます。

実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

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夫婦間の居住用不動産

夫婦間の居住用不動産

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われた場合に
一定の条件に当てはまれば2,110万円まで贈与税がかからない贈与税の配偶者控除が受けられます。

1.制度の概要

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2.特例を受けるための適用要件

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は国内の居住用不動産を取得するための金銭であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、
    贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

※ 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

3.適用を受けるための手続

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

  • 居住用不動産の登記簿謄本又は抄本

  • その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
    ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

4.配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

  • 贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です
    なお、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます

  • 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません
    従いまして、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることもできます

    この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。

    • (ア) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること

    • (イ) 夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

    上記(ア)(イ)の具体的事例

    • 妻が居住用家屋を所有していて、
      その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

    • 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、
      妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

    敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
    居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、
    地主から底地を購入する場合も認められます。

5.不動産価格の算定

  • 建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします

  • 土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします

その年の路線価は、だいたい毎年8月上旬に発表されます。
そのため、居住用不動産を贈与をされる場合は、最新の路線価に対応した贈与不動産価格を決定することが可能となる8月以降にされることをお奨めいたします。

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相続時精算課税

相続時精算課税

1.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度を利用すると、贈与を受けたときには、贈与された財産に対する贈与税を納めておき、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産と残った相続財産とを合算した価額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除することができます。

結果として、生前に贈与を受けた財産に対する税金を、相続時に、再度、相続税として計算し直すことになります。

サラリーマンが給料から納める税金に置き換えて考えると、生前に支払った贈与税は給料から天引きされる源泉税のようなものであり、再度相続税を計算し直すことは年末調整をするようなものです。

2.適用条件

  • ■ 適用対象者
  • 贈与者:60歳以上の父母又は祖父母
  • 受贈者:20歳以上の子又は孫(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
  • ■ 適用対象財産
  • 贈与財産の種類・金額・贈与の回数に制限はなし 

3.税額の計算

  • ■ 贈与税の計算
  • 贈与者からの贈与財産の価額の合計額から、特別控除額(限度を2500万円とする*)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。 
  • * 前年度以前に、既に特別控除額を控除していた場合は、その残額が限度額になります。
  • ■ 相続税額の計算
  • 贈与者の相続時に、それまでの贈与財産と残った相続財産とを合算した価額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除します。 その際に、相続税額から控除しきれない贈与税相当額の還付を受けることができます。

4.住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例

20以上の子又は孫が、父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を平成33年12月31日までに受けた場合、一定の要件に該当すれば、60歳未満の父母又は祖父母からの贈与にも、この制度が適用されます。

5.制度の適用を受けるための手続

受贈者は、適用の対象となる贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署に申告書等を提出することが必要になります。

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