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司法書士紹介

司法書士 三谷

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

事務所アクセス

司法書士 三谷

三谷司法書士事務所風景
三谷司法書士事務所
〒155-0031
東京都世田谷区北沢
2-10-15 下北沢
ハイタウン4F

最寄り駅:小田急線・京王井の頭線
下北沢駅南口徒歩1分

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遺産分割協議

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、相続人全員が一同に集るのが一番良いと言えますが、電話や手紙を使うこともできます。
また、弁護士を代理人として立てることもできます。

1.相続人の確定

相続人の内、1人でも参加しない遺産分割協議は無効ということになります。
従って、相続人の確定は極めて重要です。 相続人が誰かについては被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せ、さらに相続人の全戸籍を取り寄せて相続人を確定する必要があります。
また、被相続人が認知した子がいる場合は、亡くなった当時の戸籍謄本だけではその存在が判明せず、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全戸籍をあげて初めてその認知を知ることもあり得ます。

2.遺産の確定

また、遺産が何かについても確定する必要があります。
もしも遺産の範囲について争いがある場合は、遺産確認訴訟等で遺産の範囲を確定させる必要がある場合があります。
遺産の評価については、特に不動産に関して、その評価が問題となることがあります。
不動産についてその評価が争いになる場合においては、正式には不動産鑑定士による鑑定が必要になることもあります。

3.遺産分割の基準

遺産分割の基準は法律(民法)で定めていますが、同時にこれを修正する法的手段が用意されています。

寄与分・・・・・・被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合
特別受益・・・・・生前贈与を、相続財産の一部とみなす場合
法的欠格事由・・・被相続人に対する虐待・侮辱・非行等の場合

4.遺産分割協議のポイント

遺産分割協議とは要するに交渉です。
当人同士が主張のぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張った時のように、かえって収拾がつかなくなり、数年とか10年以上も対立したまま、ということにもなりかねません。
そのような状況になる前に、専門家から客観的なアドバイスを受けて、早期解決を図られることをお勧めします。

ポイントは決着がつかなければ、調停・審判に持ち込まれることです。
主張をぶつけ合うだけでは事態が好転しないばかりか、必要以上に人間関係を壊してしまうことにもなりかねません。
専門家に相談して、作戦を立てるのも良い方法だと思われます。

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遺産分割で考慮される事項

遺産分割で考慮される事項

相続人の間の公平を保つため「寄与分」と「特別受益」という制度が設けられています。

寄与分制度

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別寄与をした相続人は、その寄与の時期、方法や程度、その他一切の事情に応じて「遺産分割の協議」または、「家庭裁判所の調停・審判」で相当額の財産を取得する事が出来るという制度です。
この場合、相続人の財産から協議または調停・審判で決まった寄与分を引いて、残った財産について分割協議を行います。

寄与分の例
  • 被相続人の生活の世話、療養看護をした。
  • 被相続人の事業を手伝った。

これらによって、財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人に寄与分が認められます。
寄与分が認められるのは、相続人に限定されていますので、長男の配偶者が事業を手伝ったり、療養看護をするなどして、特別の寄与をした場合でも長男の配偶者には寄与分は認められていません。

特別受益者

数人いる相続人のうち、被相続人から特別の財産的利益を受けた者(特別受益人)がいる場合は、その財産も被相続人の相続財産の一部とみなしたうえで、相続財産の価格を計算し直し、法定相続分を適用させていきます。

この場合、特別受益者は、既に得ている財産の価格を差し引いたものが相続分となりますので、その人の相続分が残らないこともあります。
ここでいう特別の財産的利益とは遺贈(遺言による贈与)、贈与(婚姻または養子縁組のため、もしくは生計の資本として受けたもの)をいいます。

特別受益者の例
  • 特定の子どもだけが、会社の事業資本金を親に出してもらった
  • 特定の子どもだけが、結婚資金の(持参金、字三財産、支度金など)をもらった
  • 親と世帯を別にして独立するに際し、住居とする家屋を新築してもらった

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遺産分割協議の注意事項

遺産分割協議の注意事項

相続人が複数いる場合は、相続人全員で話し合いを行いをして「この財産は誰が相続するか」を決める事になります。この話し合いの事を「遺産分割協議」といいます。また、その結果を書面にした物を遺産分割協議書といいます。

各種の手続きを行う為には遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書が成立すると、その財産は相続開始(被相続人の死亡)の時にさかのぼって、各相続人の財産であった事になります。

① 相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に、未成年者とその親権者がいるときは、遺産分割協議をすることができませんので、家庭裁判所の審判により、その未成年者に代わって協議を行う人(特別代理人)を選任してもらう必要があります。この申立は親権者が行う事になりますが特別代理人候補者には、親戚や姻戚の方にお願する事になります。

② 相続人に判断能力の劣っている人がいる場合

相続人の中に、認知症・知的障害・精神障害など精神上の障害により判断能力を欠いている人がいる場合は、成年後見制度を利用する必要があります。
もし、成年後見人に選任された方も相続人であるときは遺産分割協議をすることができません。
この場合も、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
いぜれにしても、このような場合は司法書士などの専門家にお願いした方が良いと思われます。

③ 相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいる場合は、その方の為に財産を管理する人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらい、その財産管理人とその他の相続人との間で遺産分割協議をする必要があります。
また、その方が長期にわたって行方不明で(一般的には7年以上)、かつ、その間生死不明の状態が継続している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして、その行方不明者を死亡したものとみなすという方法も考えられます。
いずれにしても、この様な場合には、お近くの司法書士にご相談される事をお勧めします。

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遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。

■用紙
紙の大きさに制限はありません。
■押印
遺産分割協議書が数ページになるときは、法定相続人全員の実印で契印してください。
法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。
■財産の表示
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
■日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、
あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。
■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

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遺産分割協議の調停と審判

遺産分割協議の調停と審判

一般的に遺産には、現金だけでなく不動産や株式、著作権などの様々なものがあります。これを相続人全員が、満足できるように分割するのは、大変難しいものです。
それぞれの相続人の家庭の事情や、亡くなった人との親密感などで、必ずしも話し合いがスムーズにいくとは限りません。

遺産を分割する場合は、まず、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
ただ、1人でも協議に同意できない人がいるときは、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。
調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めます。

しかし、この調停でも話し合いの合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が公平に判断して、審判を下すことになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての、事実関係を調べたり相続人の主張の正当性を、確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には、強制力があり合意できない場合も、これに従わなければなりません。
なお遺産分割では、まず、最初に相続人同士で協議を行なうのが前提で、もし、協議がまとまらないときに、いきなり家庭裁判所の審判に持ち込むことはできません。

必ず調停を申し立てて、その調停でも合意できないときだけ、審判に持ち込むことができます。
身内のことはなるべく、お互いの話し合いで解決するのを原則としています。

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