平成30年7月に民法の相続法が大きく改正され、同年7月13日に公布(成立した法律を国民に周知させる目的で、公示すること)されました。これは、高齢化社会の進展や経済の変化に対応するため、相続法に関するルールを大きく見直ししたものです。
そのうち、既に施行(法律の規定の効力が現実に発動し作用すること)されている規定もあります。関連する規定と、施行時期をまとめると。次のとおりです。
平成31年1月13日施行
① 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
令和元年7月1日施行
② 持戻し免除の意思表示の推定規定
③ 遺産分割前の 預貯金の払戻し制度の創設
④ 遺留分制度の見直し
⑤ 特別の寄与の制度の創設
令和2年4月1日施行
⑥ 配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む)の新設
令和2年7月10日施行
⑦ 自筆証書遺言の保管制度の創設
つまり、令和元年7月1日の時点で、改正相続法のうち①から⑤までが施行されたわけです。
このうち、① 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 は施行されて既に半年以上経過し、認知度も高まっているので、緩和された方式で自筆証書遺言を作成された方も多数いらっしゃるかと思います。
従前は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。施行後は、「財産目録」については、自書を要せず(財産目録の各頁に署名・押印は必要)、次のような方法で作成することができるようになりました。
・パソコン等で作成する
・銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付する
また、⑦ 自筆証書遺言の保管制度の創設 が施行されれば、法務局で遺言書を保管することが可能になり、相続発生後には、相続人等が、法務局に対し、遺言書の有無の照会、遺言書の写し等の請求をすることができます。
遺言書の紛失、隠匿、真贋を巡る争いの防止につながり、法務局で保管された遺言書については、家裁への検認手続も不要になります。
遺言書は、先ず有効な方式で作成することが重要で、次に遺言書の存在を相続人等に知らしめるようにしておく必要があります。
その意味で、⑦ が施行され、①⑦をうまく活用(緩和された方式で自筆証書遺言を作成し、法務局に保管する)すれば、遺言書の作成から保管、相続人による確認までが、確実に実行されることができます。
施行後に、利用される方がどのくらいいるのか、興味深いところです。
そのうち、既に施行(法律の規定の効力が現実に発動し作用すること)されている規定もあります。関連する規定と、施行時期をまとめると。次のとおりです。
平成31年1月13日施行
① 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
令和元年7月1日施行
② 持戻し免除の意思表示の推定規定
③ 遺産分割前の 預貯金の払戻し制度の創設
④ 遺留分制度の見直し
⑤ 特別の寄与の制度の創設
令和2年4月1日施行
⑥ 配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む)の新設
令和2年7月10日施行
⑦ 自筆証書遺言の保管制度の創設
つまり、令和元年7月1日の時点で、改正相続法のうち①から⑤までが施行されたわけです。
このうち、① 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 は施行されて既に半年以上経過し、認知度も高まっているので、緩和された方式で自筆証書遺言を作成された方も多数いらっしゃるかと思います。
従前は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。施行後は、「財産目録」については、自書を要せず(財産目録の各頁に署名・押印は必要)、次のような方法で作成することができるようになりました。
・パソコン等で作成する
・銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付する
また、⑦ 自筆証書遺言の保管制度の創設 が施行されれば、法務局で遺言書を保管することが可能になり、相続発生後には、相続人等が、法務局に対し、遺言書の有無の照会、遺言書の写し等の請求をすることができます。
遺言書の紛失、隠匿、真贋を巡る争いの防止につながり、法務局で保管された遺言書については、家裁への検認手続も不要になります。
遺言書は、先ず有効な方式で作成することが重要で、次に遺言書の存在を相続人等に知らしめるようにしておく必要があります。
その意味で、⑦ が施行され、①⑦をうまく活用(緩和された方式で自筆証書遺言を作成し、法務局に保管する)すれば、遺言書の作成から保管、相続人による確認までが、確実に実行されることができます。
施行後に、利用される方がどのくらいいるのか、興味深いところです。