相続が発生し、相続財産である預貯金を払い戻そうという場合、通常、まず金融機関に連絡をし、手続の方法、手続きに必要な書類のリストが記載された案内文書を受け取ります。その後、必要書類を収集したり、作成したうえで、金融機関に提出することになります。
この際に、誰がいくら受け取るかなど、預貯金の払い戻し方法について、相続人全員が署名・押印した同意書の提出を求められます。相続人間で意見の相違がなく、この方法で払戻を行う場合、どの相続人がいくら受け取るかについて、特段の制限はありません。
平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により、判例変更がなされ、預貯金も遺産分割の対象になると判断されましたが、相続人間で意見の相違がなく、支払いのため預貯金の払い戻しを急ぐなどの特段の事情がなければ、相続人全員が同意した文書を提出し、制限なく払い戻しを受ける方法に大きな影響はありません。
相続人間で話し合いがまとまらず、遺産分割の調停や審判手続になった場合には、これまで預貯金が遺産分割調停や審判で取り扱うべき財産か否か、という問題がありました。
相続人全員が預貯金を遺産分割の対象とすることを合意した場合に限って、預貯金も遺産分割の対象財産となるが、相続人全員が遺産分割の対象とすることに合意しない場合には、遺産分割の対象財産に含めることができないというのが、これまでの家庭裁判所の実務でした。
しかし、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により、判例変更がなされ、預貯金も遺産分割の対象になると判断されたわけです。今後は、相続人の合意の有無にかかわらず、預貯金も遺産分割の対象になると考えられます。
預貯金について、従来の判例は、「預貯金は相続開始と同時に、当然、法定の相続割合に分割され、各相続人は、金融機関に対し、その相続分に応じた預貯金の払戻しを請求することができる」としてきました。銀行も、個別の事情によっては、判例に従い、各相続人に対し、その相続分に応じた払戻しをするケースがありましたが、一般的に、金融機関は相続人間の紛争に巻き込まれるリスクを回避するため、預貯金の払い戻し方法について、相続人全員の同意書の提出を求めてきたのです。
しかしながら、平成28年12月19日決定の立場では、預貯金は当然分割とは考えられませんので、今後は、相続人全員の合意がない限り、金融機関は払い戻しに応じることはないと考えられます。
従来の判例の考え方では、被相続人が一部の相続人に対して生前贈与していたり、相続人の中に財産上特別の寄与をした者がいた場合でも、相続財産の銀行預金については、それらの事情が考慮されず、相続開始と同時に、当然、法定の相続割合に分割されると解されてきました。最大決平成28年12月19日により、相続人間の合意がなくても銀行預金が遺産分割の対象となったことで、実質的な公平が確保されやすくなったといえます。
一方で、遺産分割前に、被相続人が負っていた債務の弁済ができなくなったり、遺産分割が長期化し、相続税の納付に支障をきたしたり、早期に払い戻しを受けられなくなることにより、不都合が生じるおそれも考えられます。
今後は、遺産分割の前に預貯金の払い戻しを受けられないことを前提にして、生命保険の活用、遺言などの準備を生前に行う必要性が増してきたといえます。
]]>1審は請求を退けたが、2審は「縁組は主に相続税対策のため」と判断。「男性は孫と親子関係を築く意思がなかった」として縁組を無効とした。上告審で娘側は「単に相続税対策を目的とする縁組は税負担回避行為だ」、長男側は「縁組の意思がないとした2審は誤り」と主張していた。
産経新聞 2/1(水) 7:55配信
高齢者が、自己の財産を承継させるために、甥、姪、孫等の親族と養子縁組することはよくあることです。問題のないケースを業務として取り扱うことも少なくありません。
今回のケースでは、節税のために孫と養子縁組をしたこと、後で離縁騒動になったこと、親族間での相続分の取り合いの側面もあったことから、ここまでの紛争になったのでしょう。
このような、養子縁組が有効かどうかという紛争ほどではないとしても、相続税法上、養子縁組に合理的理由がないと判断されると、租税回避行為とみなされ、養子の数を法定相続人の数に含めないで相続税を計算することになることもあるようです。
実際に養子縁組による節税を税務調査で否認することは困難かもしれませんが、一応、留意しておくべきでしょう。
いずれにしても、養子縁組という身分行為を節税目的に利用することだけでは否認はされないとしても、将来の相続人を含めた親族間でよく話し合ったうえで、他の親族にも一応の合意を得たうえで養子縁組をしないと、後で相続財産を巡るトラブルが生じる可能性は決して低くないでしょう。
分与する財産に不動産がある場合、財産分与による所有権移転の登記を行います。
離婚の手続きだけでも大変なところ、離婚手続きを進める最中、または離婚後に、この手続きを完了させるのは大変です。
協議離婚と裁判上の離婚 離婚には、協議離婚と裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)があります。裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)の場合は、調停調書等に財産分与を受ける者が単独で登記申請できる旨の記載があれば、財産の分与者の協力を得ずに、分与を受ける者が単独で登記することができます。
しかし、協議離婚の場合は、離婚当事者(財産を分与する者、財産の分与を受ける者)が協力して共同申請しなければなりません。
よって、協議離婚の場合には、離婚してしまう前に、離婚協議書の内容、登記に必要な書類の確認等について準備して、離婚後、速やかに手続きを完了させることが必要になります。できれば、予め司法書士に相談することをお勧めします。
協議離婚書の内容 予め、司法書士に相談することにより、「離婚協議書」に盛り込む内容を、詳細に検討することも可能になります。具体的には、慰謝料、養育費、年金分割等をどうするか検討し、決定した内容を協議書に盛り込みます。また、養育費等の支払いに強制力を持たせるために、離婚協議書を公正証書によって作成することも考えられます。
住宅ローンの問題 分与する不動産に住宅ローンが残っている場合は、難しい問題があります。たとえば、夫が所有者であり、ローンの債務者である場合には、この不動産を妻に分与しても、債務者は夫のままです。債務者が夫のまま、金融機関に無断で、不動産の名義を変更するのは、住宅ローンの契約違反になる可能性があるのです。かといって、このようなケースで、借入先である金融機関に相談しても、簡単に債務者の変更を承諾してくれません。
税金(贈与税、不動産取得税、譲渡所得税、登録免許税) 税金についても、把握しておく必要があります。財産分与は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために行われるので、基本的に贈与税がかかることはありません。 また、夫婦間の財産の清算を目的とする財産分与であれば、不動産取得税も課税されません。
不動産を財産分与した方には、譲渡所得に課税されますが、居住用財産の譲渡による所得には、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例があります。これは夫婦間には適用されませんが、離婚後の財産分与には適用されることになります。
不動産の財産分与にかかる登録免許税は、不動産の評価額(納税通知書き記載された評価額)に1000分の20(2%)を乗じた額になります。評価額が高額であれば、登録免許税も高くなります。事前に確認し、負担者の取り決めをしておくと良いでしょう。
換価分割とは、遺産を売却等で換価して、売却代金を共同相続人に分配する分割方法です。
相続財産が、不動産のみ、あるいは不動産と少しの預貯金などのケースで相続人間の分配の仕方が困難な場合に検討される方法です。
【例】 相続人A、B、Cは、唯一の相続財産である土地・建物を売却し、売却代金から売却に関して要する一切の費用を控除した残額を取得割合に応じて取得する。
原則的な換価分割は、まず法定相続人A、B、Cによる相続登記を行い、法定相続人全員により売却したうえで、売却代金を協議内容のとおり分配することになります。
【代償分割と換価分割の違い】
代償分割は、相続財産である不動産に元々居住する相続人がいて、継続して居住する場合等で利用され、その相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)を支払うことで解決する方法です。代償金額の決定、支払い方法(分割払いの場合、その回数等)、支払いの履行の確保など、難しい面が多々あります。
それに対して、換価分割は、不動産を売却等により金銭に換えて、その代金を分配する方法です。相続人が納得のうえで売却等ができれば、不動産の評価額の問題や支払いの履行確保の問題も生じません。
相続財産である不動産に居住する相続人がいない場合には、有効な方法となります。
【換価分割における問題点と便宜上の単独相続登記】
相続不動産の売却等のためには、原則として、一旦、法定相続人名義にする相続登記を行い、相続人全員で協力して不動産を売却しなければなりません。
しかし、①相続人が多数存在する場合、②遠方に居住する相続人がいる場合、③相続人の中に高齢者の方がいる場合等、相続人全員が売却手続に協力することが困難なケースもあります。このような場合、遅々として手続きが進まないというケースも出てくるでしょう。
その解決策として考えられるのが、「相続人の中で、代表者を決めて、便宜上、代表者単独名義で相続登記をを行い、代表者が不動産の売却等・換価・代金の分配を行う」という方法です。
【便宜上の単独相続登記で注意すべきこと】
便宜上の単独相続登記を行う場合、注意すべきことは、遺産分割協議書の分割協議の内容をどのように記載するかという点です。
法務局に対しては、便宜上の単独相続登記を認めてもらう内容の遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、税務署に対しては、便宜上の単独相続登記をした後の換価・換価代金の分配を、贈与税の課税が問題とされないような内容の遺産分割協議書を作成する必要があるのです。
【例】
1.相続人Aは、下記の土地・建物を取得する。
不動産の表示 省略
2.相続人Aは、前項の不動産を、速やかに売却・換価するものとし、売却代金から売却に関する一切の費用(不動産仲介手数料、 登記費用、・・・・・・)及び売却が完了するまでに要する管理費用等を控除した残額を、全相続人の間で下記の相続分に従って、分割。取得する。
実際のケースでは、売却まで一定期間居住したり、土地が借地権であったりするなど、さまざまなケースがあります。
司法書士に登記申請の依頼をする場合には、依頼者である相続人は、司法書士に、相続人間の協議内容、要望等をメモ書きするなどしてしっかり伝えることが重要です。
登記申請の代理人となる司法書士は、協議内容や要望を確認し、各相続人の意思確認をします。そして、協議内容を実現し、税務上の問題が生じないように、書面の作成、登記申請を行うことになります。
大きく分けて、①未だ、成年後見開始の審判を申立てておらず、本人の判断能力の低下が明確になってきた時に、相続が発生し、本人が相続人となった場合と、②既に成年後見開始の審判を申立て、成年後見人が就任している状態で、相続が開始し被後見人が相続人となった場合ととがあります。①の場合の流れを中心に説明します。
②の場合は、既に就任している成年後見人が本人に代わって、遺産の調査、遺産分割協議、相続税の申告・納付等の本人に関する相続問題の一切の事務を行っていきます。これらは、成年後見人が行う事務の一環として行うもので、本人の利益を最大限実現できるように努めます(最低でも法定相続分を確保することが求められます)。 相続人でもある周りの親族は、成年後見人とともに、手続きを進めていくわけです。
一方、①の場合は、まだ周りの親族等が本人の状況をよく把握できていない状況が多いでしょう。いざ相続が開始したら、相続人の一人が認知症等により金融機関での種々の手続、身上監護のための契約、遺産分割協議等の法律行為を行うことが困難な状態だったというケースです。本人は、高齢者等を狙った悪徳商法の被害にあっているかも知れません。目の前に、相続手続、身上監護のための施設利用の契約等の解決すべき法的な問題がある場合は、できるだけ早期に成年後見制度を利用すべきです。 速やかに財産管理と身上監護の両面で法的な保護を図る必要があるのです。
そのため、本人を良く知る親族(通常は、配偶者、子等)が、先ず成年後見制度を理解し、どのように手続を進めていけば良いかを知る必要があります。この場合は、成年後見開始の審判の申立てはもちろんのこと、並行して本人が入居する施設、相続税の申告・納付の見通しも立てていく必要があります。本人の健康状態によっては、緊急に入院したり、早期に施設への入居手続きを行う場合もあります。
親族の方は、最初、どこに相談に行けば良いか悩まれると思います。直接、法律の専門家を訪ねるのも選択肢の一つですが、市区町村の保健福祉課、地域支援センター、社会福祉協議会等に行き相談し、専門家、専門の団体の紹介を受けるのが、間違いありません。
とにかく、最初は大まかな流れをつかみ、どのような手順で事を進めていくべきか理解するのが重要になります。 成年後見制度に詳しい専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等の後見人に就任する専門職)に話を聴いて、成年後見にかかる費用、後見開始後の見通しや手続きを理解し、相続に強い税理士の紹介を受けておくと安心です。ある程度、戦略的に進めていくことにより、後々に想定外の事態になることが避けられ、結果として相続の問題も丸く収められる確率が高まります。
]]>「現物分割は」は、原則的な方法ですが、相続人の数、遺産の個数・種類・価格などによっては、現物分割が困難であったり、遺産の価値が失われる場合があります。
父親が亡くなり、相続人は子2名(A、B)、主な遺産が亡父とその長男Aの夫婦が住んでいた居住用不動産というようなケースを考えて下さい。
相続人Aに法定相続分を超える遺産(居住用不動産)を現物で取得させ、その代わりに相続分に満たない遺産しか取得できない相続人Bに対して、Aが自己の金員や不動産を与える債務を負担する方法で分割することがあります。これを、「代償分割」といいます。
AがBに与える適当な不動産を所有していなければ、Bに対して金銭を支払うことが妥当な方法になります。
裁判例で挙げられている代償分割の要件は、次のようなものです。
①遺産が細分化を不適当とすること
②共同相続人間に代償金支払の方法によることの争いがないこと
③遺産の評価がおおむね共同相続人間の間で一致していること
④遺産を取得する相続人に債務の支払能力があること
代償分割で解決するには、特に③④の要件が問題になるでしょう。
代償金支払の方法によることの争いがないとしても、遺産の評価が共同相続人間の間で一致しないケース(代償金の支払を受ける側は遺産を高く評価しがちであり、代償金を支払う側は低く評価しがちになります)がでてきます。
また、代償金が多額になると、遺産を取得する相続人に支払能力があるかどうかが問題になってきます。分割払いということも考えられますが、その場合、代償金の支払いを受ける側は、不安定な地位に置かれるので、代償金を支払う側が取得する不動産に担保を設定することを提案するのもひとつの方法です。
すんなり解決できないケースでは、相続人間で、代償金の額、支払方法について、相互に譲歩することが必要になってきます。
どうしても相互に譲歩できないケースでは、最終的に不動産を共有(法定相続分)で取得し、不動産を売却して金銭を分け合うことになるでしょう。
相続人が、被相続人の居住用不動産に依存していない生活状況であれば、それも解決策となります。
被相続人が、生前に相続人間の争いを避けるための方策を講じていない場合には、被相続人が残した不動産を何らかの方法で引き継いでいくのか、処分するのか、その方法を考える時間はそれほど多くないと思っていた方が良いでしょう。
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海外に居住している方が法定相続人の一人であれば、登記名義人にならなくても、遺産分割協議書に署名しなければなりません。一般的には、遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印による押印をしたうえで、全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。しかし、海外に居住していて日本に住民登録が無いときには、日本で印鑑証明書を取得することができません。
その場合、印鑑証明書に代わるものとして、署名証明が利用されます。署名証明は、在外公館が発行するもので、申請者の署名及び拇印が領事の面前でなされたことを証明するものです。
署名証明には、次の2つの種類があります。 1.持参した書類(遺産分割協議書)と署名証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証したもの。
2.申請者が署名(及び拇印を押捺)したものを単独で証明するもの(署名証明のみを単独で発行)。
1.の署名証明を受ける場合の手続きは、次のようになります。
① 遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で署名および拇印を押捺します。
② 上記の遺産分割協議書と署名証明(サイン証明)書を綴り合わせて割り印をしてもらいます(奥書認証)。
遺産分割協議書への署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずに持参します。また、領事館等に行く際は、日本国籍を有していることが確認できる書類(有効な日本国旅券、本邦公安委員会発行の有効な運転免許証)も併せて持参します。
実際に、登記申請に添付する署名証明は、どちらの証明でも構いません。 1.の署名証明を受ける場合、海外居住者との書類の受渡し、海外居住者が在外公館に出向くことなどに、比較的に時間的余裕があることが必要ですが、証明の方法としては確実です。 2.の署名証明の場合は、遺産分割協議書に署名(及び拇印を押捺)をする際に、署名証明の署名と異ならないように意識して署名した方が良いでしょう。予め、署名証明を受けて証明書を保管しておけば、手続きを速やかに進めるのに有効な方法です。
この場合、最初の相続があった時に、遺産の分配について協議がされていれば、その協議書の内容に従って登記することができます。①最初の協議内容が単独の相続であれば、中間の登記を省略して、最終的な相続人を直接登記名義人とする登記をすることができます。②最初の協議内容が複数の相続人が相続したというものであれば、中間の相続登記をしたうえで、次の相続登記を行います。
問題になるのは、最初の相続があった時に、遺産の分配について協議されていない場合です。こちらのケースの方が多いのではないでしょうか。事例で考えてみます。
【事例】 父Aさん、母Bさんの間に子Cさんがいて、先に父Aさんが亡くなり、次に母Bさんが亡くなりました。子Cさんは、父Aさんの相続があった時には、母Bさんがその手続を処理してくれたと思っていましたが、実際には何もされていなかったという場合です。
【検討】 結局、父Aさんの遺産全部(不動産を含む)をCさんが相続することになるのですが、不動産についての登記の仕方で、次の①、②の方法が考えられます。①、②のいずれの方法で登記するかによって、納付する税金において大きな差が生じてしまうことがあるのです。
①最初の相続について遺産分割協議がされないで、次の相続が開始したので、法定相続として処理するとします。すると、母Bさん、子Cさんが持分2分の1づつを取得する共同相続登記をしたうえで、母Bさんの持分2分の1をCさんが相続するという2件の登記申請をすることになります。
②Cさんの身分関係の地位をみると、Aさんに対しては直接の相続権取得者であり、Bさんに対しては、BさんがAさんから取得した相続権を相次いで承継する地位(遺産分割協議権の承継)に立ちます。最終相続人Cさんは、二つの身分を併有することから、 「遺産処分決定書又は遺産分割協議書」を作成することが可能だと考えることができるのです。そうすると、「遺産処分決定書又は遺産分割協議書」を添付して、最初のAさんの相続開始により、直接Cさんに所有権を移転する旨の1件の登記申請により処理できるものと考えられます。(平成26年東京法務局世田谷出張所において登記完了)
②の方法は、当事者のために登記経済の見地からも考慮されるべき方法です。①と比べると、2回の相続で移転する不動産の分量が少ないので、不動産の価格によっては、納付する登録免許税額に大きな差が生じるからです。
相続税の観点からみても、①と②のいずれの方法で子Cさんが、最終的に不動産の所有権全部を取得したかによって、Cさんが相続税を納付すべきかどうか、また納付する場合にその税額で、違いが生じる可能性があります。 不動産の価格が高額であれば、父Aさんから相続する財産の評価、母Bさんから相続する財産の評価が、①、②の場合で大きく違ってくるのです。不動産が父Aさんの単有か、ABの共有か、遺産全体の中に占める不動産の割合等によって結果が異なります。事前に十分検討したうえで手続きを進めることをお勧めします。
相続登記の依頼をいただく中には、けっこう数次相続の案件があります。短期間のうちに、ご両親が亡くなられてしまう場合などは、結果としてまとめて処理せざるを得ないことがあるのです。
事例を挙げて考えてみます。
【事例1】
父Aさんの次に母Bさんが亡くなり、両親に子Cさん、Dさんがいて、法定相続する場合があります。法定相続分で相続する場合は、まず父Aさんから、B、C、Dの3名が持分を取得する内容の相続登記をします。続いて母Bさんから、Cさん、Dさんの2名が持分を取得する内容の相続登記をします。Cさん、Dさんは、2分の1づつの持分を取得します。
法定相続分で取得する登記の場合は、必ず、2回の登記をしなければなりません。
【事例2】
当事者が事例1と同じで、相続人であるCさん、Dさんが、遺産分割協議をして相続登記する場合は、Cさん、Dさんは、父Aさん、母Bさん双方の相続人の立場でまとめて遺産分割協議を行います。一方のみが不動産を取得しても良いし、共有で取得してもかまいません。 相続登記は、1回で済みます。
遺産分割を行う場合は、被相続人Aさん、被相続人Bさんの法定相続人が同一であるときは、遺産分割協議をまとめて行うことができるうえに、相続登記の申請も1回で済むのです。
登記の観点だけで考えると、数次相続の場合、法定相続分で相続する場合は、2回の登記申請をして登録免許税を多く納付することになります。
【事例3】 被相続人Aさん、被相続人Bさんの法定相続人が異なる場合があります。被相続人Aさんに前妻との間の子Eさんがいた場合です。
被相続人Aさんの 遺産分割協議は、Cさん、Dさん、Eさんで、被相続人Bさんの遺産分割協議は、Cさん、Dさんで別々に行う必要があります。
そうすると、登記申請をする際の登記原因が2つ存在することになります。ただ、このような場合でも、第1の遺産分割で亡くなったBさんだけが相続したという場合(Eさんは、他の財産を取得することで合意など)は、亡くなったBさん名義の相続登記を省略して、最終的に相続した方名義(Cさん又はDさんの単独、あるいはCさん、Dさんの共有)に相続登記をすることができます。