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司法書士紹介

司法書士 三谷

司法書士 三谷耕三
東京司法書士会所属 第3887号

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世田谷の司法書士三谷のブログ

節税で養子縁組有効 「ただちに無効でない」 最高裁が初判断

2017年2月 5日 (日)

 相続税対策の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税のための養子縁組でも、ただちに無効とはいえない」との初判断を示し、縁組を無効とした2審東京高裁判決を破棄した。有効とする1審東京家裁判決が確定した。
 現行の相続税法は一律3千万円の控除額に加え、法定相続人1人につき600万円を控除する。相続人が増えると税額が少なくなるため、節税対策に活用されている。
 民法は当事者間に縁組をする意思がないときは縁組が無効になるとしているが、同小法廷は「相続税の節税効果を発生させるという動機と縁組をする意思は併存し得る」と指摘。今回の縁組は有効と判断した。

 問題となったのは平成25年6月に82歳で死去した男性のケース。1、2審判決によると、男性は24年5月、長男の当時1歳の息子を養子としたが、その後、長男と関係が悪化。男性は10月に離縁届を提出した。長男側は離縁が無効であることを確認する訴訟を起こし、確定。男性の死後、娘2人が養子が無効であることの確認を求めていた。

1審は請求を退けたが、2審は「縁組は主に相続税対策のため」と判断。「男性は孫と親子関係を築く意思がなかった」として縁組を無効とした。上告審で娘側は「単に相続税対策を目的とする縁組は税負担回避行為だ」、長男側は「縁組の意思がないとした2審は誤り」と主張していた。

産経新聞 2/1(水) 7:55配信 


 高齢者が、自己の財産を承継させるために、甥、姪、孫等の親族と養子縁組することはよくあることです。問題のないケースを業務として取り扱うことも少なくありません。

 今回のケースでは、節税のために孫と養子縁組をしたこと、後で離縁騒動になったこと、親族間での相続分の取り合いの側面もあったことから、ここまでの紛争になったのでしょう。

   このような、養子縁組が有効かどうかという紛争ほどではないとしても、相続税法上、養子縁組に合理的理由がないと判断されると、租税回避行為とみなされ、養子の数を法定相続人の数に含めないで相続税を計算することになることもあるようです。

   実際に養子縁組による節税を税務調査で否認することは困難かもしれませんが、一応、留意しておくべきでしょう。

   いずれにしても、養子縁組という身分行為を節税目的に利用することだけでは否認はされないとしても、将来の相続人を含めた親族間でよく話し合ったうえで、他の親族にも一応の合意を得たうえで養子縁組をしないと、後で相続財産を巡るトラブルが生じる可能性は決して低くないでしょう。

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