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世田谷の司法書士三谷のブログ

財産分与による所有権移転登記

2016年9月 5日 (月)

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚する際又は離婚後に分けることです。

分与する財産に不動産がある場合、財産分与による所有権移転の登記を行います。

離婚の手続きだけでも大変なところ、離婚手続きを進める最中、または離婚後に、この手続きを完了させるのは大変です。

協議離婚と裁判上の離婚離婚には、協議離婚と裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)があります。裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)の場合は、調停調書等に財産分与を受ける者が単独で登記申請できる旨の記載があれば、財産の分与者の協力を得ずに、分与を受ける者が単独で登記することができます。

しかし、協議離婚の場合は、離婚当事者(財産を分与する者、財産の分与を受ける者)が協力して共同申請しなければなりません。

よって、協議離婚の場合には、離婚してしまう前に、離婚協議書の内容、登記に必要な書類の確認等について準備して、離婚後、速やかに手続きを完了させることが必要になります。できれば、予め司法書士に相談することをお勧めします。

協議離婚書の内容予め、司法書士に相談することにより、「離婚協議書」に盛り込む内容を、詳細に検討することも可能になります。具体的には、慰謝料、養育費、年金分割等をどうするか検討し、決定した内容を協議書に盛り込みます。また、養育費等の支払いに強制力を持たせるために、離婚協議書を公正証書によって作成することも考えられます。

住宅ローンの問題分与する不動産に住宅ローンが残っている場合は、難しい問題があります。たとえば、夫が所有者であり、ローンの債務者である場合には、この不動産を妻に分与しても、債務者は夫のままです。債務者が夫のまま、金融機関に無断で、不動産の名義を変更するのは、住宅ローンの契約違反になる可能性があるのです。かといって、このようなケースで、借入先である金融機関に相談しても、簡単に債務者の変更を承諾してくれません。

税金(贈与税、不動産取得税、譲渡所得税、登録免許税)税金についても、把握しておく必要があります。財産分与は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために行われるので、基本的に贈与税がかかることはありません。また、夫婦間の財産の清算を目的とする財産分与であれば、不動産取得税も課税されません。

不動産を財産分与した方には、譲渡所得に課税されますが、居住用財産の譲渡による所得には、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例があります。これは夫婦間には適用されませんが、離婚後の財産分与には適用されることになります。

不動産の財産分与にかかる登録免許税は、不動産の評価額(納税通知書き記載された評価額)に1000分の20(2%)を乗じた額になります。評価額が高額であれば、登録免許税も高くなります。事前に確認し、負担者の取り決めをしておくと良いでしょう。

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